要支援・要介護認定を受けた方の状況、および介助される方の事情などをケアマネージャーに伝え、
リフォームを含めたケアプラン作成を依頬。
家の構造やリフォーム部位の寸法チェックなどを行い、普段の行動や不便な箇所や改善点をお聞きします。
作成プランを検討し、使用する介護用品や利用する介護サービスとリフォームの組み合わせ(マッチング)は
うまくいっているかを確認し、プランを決定します。
リフォーム図面と自己負担金および助成金を明確にした見積書を確認し、工事を決定。 契約を交わします。
工事完了後に助成金の申請書類を作成します。必要な申請書類は、下記の通りです。
・改修完了確認書(施工業者の住所・社名・着工年月日・完成年月日・工事内容・費用・工事後の写真)
・工事費内訳書
・領収書
工事費用のうち介護保険の対象となる工事にかかった費用に対して20万円を限度に9割の還付が受けられます。
※高齢者住宅改修費用助成制度についての詳細は、各市町村窓口までお問い合わせください
要介護者または要支援者がバリアフリー工事を実施する場合に、介護保険によリ20万 円を限度として、
その費用の9割が支給されます。『高齢者住宅改修費用助成制度』を 利用して介護リフォームを進めましょう。
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差を解消するための住宅改修をいい、具体的には敷居を低くする工事、スロープを取り付ける工事、浴室の床のかさ上げ等とする。(適用除外:昇降機、リフト、段差解消機等動力により床段差を解消する機器を設置する工事/福祉用具貸与に該当するスロープの設置/福祉用具購入に該当する浴室用すのこの設置)
廊下、便所、浴室、玄関等の転倒予防、若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として 設置するもの。 手すりの形状は二段式、縦付け、横付け等適切なものとする=(適用除外:福祉用具貸与に該当する手すりの設置)
開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取り替えの ほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含む。(適用除外:引き戸等への扉の取り替えに合わせ て自動ドアとした場合の、自動ドアの動力部分の設置)
和式便器を洋式便器に取替える。暖房便座・洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは可。(適用除外:洋式便器から洋式便器への取替え/非水洗和式便器から水洗洋式便器または簡易水洗便器に取替える場合の当該工事のうち水洗化また簡易水洗化の部分)
居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更。浴室においては床材の滑りにくいものへの変更。
(1)手すりの取り付けのための壁の下地補強
(2)浴室の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事
(3)床材の変更のための下地の補強や根太(床板を支える横木)の補強
(4)扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
(5)便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く)
便器の取替えに伴う床材の変更等
※高齢者住宅改修費用助成制度についての詳細は、各市町村窓口までお問い合わせください